バイクや原付の売買、譲渡におけるトラブルとして、名義変更を行ってもらえないというケースがあります。
では、バイクの売買時に名義変更してくれない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
この記事では、バイクの売買時に名義変更してくれない場合の対処法について解説します。
まずはじめに、バイクを名義変更しないで相手に引き渡した場合の”発生するかもしれない”トラブルについて紹介します。
仮に故障しているバイクであっても、廃車届を提出しない限りは現存しているものと認識されます。
実際には乗っていないバイクであっても、税金を納める必要があるのです。
通常、名義変更した時点で軽自動車税の払い止めとなるのですが、名義変更していないと毎年3月31日現在の名義人に対して軽自動車税の納付書が届くのです。
乗る見込みがない場合でも、もちろん税金は払わなければなりません。
よって、スピーディーに税止めの手続きをおこなう必要があります。
もし名義変更していないバイクで事故や違反が発生した場合、元の所有者に対しても連絡が来ます。
例えば、ひき逃げの事故や駐車違反、オービスの違反を犯しても出頭しない場合、名義人の元に警察から連絡が来るのです。
意外と、この段階でまだ名義変更が済んでいなかったことを気づくケースが多くなっています。
ただ警察などから連絡が届くだけでなく、バイクの使用者とバイクの名義人にも運行供用者責任を問われて、賠償責任を負う場合があるのです。
名義変更前の事故は、購入者が任意保険未加入の状態です。
よって、人身事故や大きな物損事故が発生すると運転者だけの賠償能力では不足して、被害者は名義人に対しても賠償請求できるように法津に定められています。
バイクの名義変更を行ってくれないというトラブルを回避するためには、以下の方法を試しましょう。
軽自動車税の納付を回避するためには、バイクを廃車してから渡すのがおすすめです。
廃車にした時点で、税止めされるために名義変更のし忘れで翌年の税金が請求されるということを防止できます。
バイクを廃車した上で渡すのが一般的ですが、手続きが面倒などの理由で実際には廃車しない方もいるようです。
もし廃車しない場合は、以下の方法を取りましょう。
預かり金を設定することによって、購入者は速やかに名義変更してくれる可能性が高まります。
ですが、相手によってどれくらいの保証金を払ってくれるのか、また保証金の支払いに応じてくれるのかなど確実な方法とは言えません。
ただ保証金の話をしてみることでお互いが歩み寄ることができるので選択肢の一つに入れておいてもいいでしょう。
保証金などの設定だけでは心許ない場合は、契約書をかわすことをおすすめします。
契約書で、手付金や未払い対応について双方確認しておくと良いでしょう。
また、トラブル発生時の管轄裁判所を契約書で指定するだけでも強い抑止力を発揮します。
渡す方の身元を確認するために、免許証のコピーをもらうことも重要です。
ただ、個人情報となりますので取扱いには注意が必要です。
様々な対応を取った上でも、名義変更してくれないケースがあります。
その場合、以下の対応を取ることをおすすめします。
まずは、強硬手段を取る前に再度電話や書面などで催促してください。
あくまでもお願いするスタンスで、横暴な態度は取らないようにしましょう。
あくまでも、平和的な解決を図るスタンスで何度も電話や書面などで催促します。
電話や書面では反応がない場合、内容証明郵便を送付して名義変更の要求書を送るのがおすすめです。
内容証明郵便は、相手に強いプレッシャーを与える効果があり、受け取ったら買い主が名義変更に応じてもらえる可能性が高まります。
名義変更や廃車の手続きが正しく行われない事象は、運輸局も認知しています。
そこで、各運輸支局や自動車検査登録事務所では、登録窓口が用意されています。
どうしても困っている場合は、登録窓口に相談しましょう。
名義変更してもらえないことによるトラブルは、意外と多いものです。
また、自分自身が同様のトラブルを発生させる可能性がないとは言い切れません。
名義変更時のトラブルを避けるために、バイク処分.comの業者に引き取ってもらう方法も是非ご検討ください。
バイクの雰囲気を変えたい場合、カウルを交換したり外したりすることがあります。
カウルを外してネイキッド仕様にすると、軽い印象を与えることもできますよね。
また、事故などによってカウルにキズが付いたことによって、交換するケースもあります。
カウルを交換した場合、どのようにして処分すればよいのでしょうか?
この記事では、カウルの役割やカウルを処分する方法について解説します。
そもそも、バイクのカウルとは一体どのようなものを指すのでしょうか?
ここでは、カウルについて改めて解説します。
カウルとは、バイクの車体を覆うように備え付けるパーツのことを指します。
カウル以外にも、以下のような名称で呼ばれることが多いです。
カウルにはいくつかの種類が存在し、形状や取り付ける場所によって微妙に名称が異なります。
ただ、総称してカウルと呼ばれることが多いパーツです。
カウルは、ただ飾りのために使用しているわけではありません。
カウルの形状をよく見ると、曲線を活かした形状となっていることが分かります。
なぜ独特な形状としているかといえば、流体力学を考慮した紡錘形となっており、走行中の空気抵抗を減らしているのです。
空気抵抗が高くなると、バイクを走行する際に速度が上がりにくくなります。
一般道を走行するのであればさほど気にならないかもしれませんが、少しでも早いスピードで走行することを目指すバイクレースにおいては、カウルは必需品です。
他にも、カウルは前からの風を遮ることができため、冬場に走行する際に風が体に当たって体温の低下や体力が低下することを、カウルにより軽減することができます。
カウルに使用されている素材には、主に以下3つがあります。
カーボンは、炭素繊維を配合して作られるプラスチック樹脂です。
金属よりも軽量であり、さらに金属と同じ強度を持つ素材ですので多少の事故等でも破損しにくく、ライダーの身を守る素材となっています。
ABS樹脂は樹脂プラスチック素材であり、物理的な衝撃に強いのが特徴です。
腐食性の化学物質に対しても耐性があるために、自由な形状に加工しやすくなっています。
また、価格が安価であり軽量な素材であり、主にレース用バイクで用いられることが多いです。
FRPは繊維強化プラスチックであり、プラスチック樹脂に対してガラス繊維やアラミド繊維を配合しています。
デザインの自由度が高いことで魅力的なカウルが多く、また低コストであるため一般的なバイクでも広く活用されています。
カウルの種類としては、以下のようなものがあります。
フルカウルとは、エンジン部分を含めてバイク全体を覆い被さるような形状となります。
一方で、ハーフカウルとはフルカウルからエンジン下に取り付けるアンダーカウルを外したような形状のことを指します。
ビキニカウルとは、ハーフカウルと同じくバイクの上部のみを覆うカウルのことで、メーターやヘッドライト周辺に取り付ける小型のカウルです。
他にも、アンダーカウルやシートカウル、リアカウル、テールカウルなどの種類が存在します。
もしバイクのカウルが不要になった場合、主に以下の方法で処分することが可能です。
バイクのカウルは、一般ごみとして処分できます。
1辺が30cmを超えると、粗大ごみ扱いとなりますが、カットしてダウンサイジングすることで資源ごみとして処分する方法もあります。
カウルは、事故などで破損したり雰囲気を変えたいために欲しいというニーズが高いパーツです。
特に、限定モデルで取り付けられているカウルを欲しいという個人は多く、オークションで取引されています。
オークションでは、売益を得ることができるだけでなく、希少価値の高いカウルの場合は高額での取引も期待できます。
バイクパーツの専門業者に、処分を依頼することができます。
カウルの状態によっては、廃棄でなく買取してもらえる可能性があります。
バイクパーツに限らず、基本どのようなものでも回収してもらえる廃品回収業者に出して処分する方法があります。
基本的には無料で引き取ってもらえるようですが、有料の場合もあるので事前に確認をしたほうが良さそうです。
カウル単体ではなく、バイク自体を処分するのであれば バイクと一緒に無料処分業者に引き取ってもらう方法が有効的です。
カウルの有無に限らず、無料で処分してもらえるので手軽に処分することができます。
カウルの処分方法はいくつか存在しますが、より手軽に処分する方法としてバイクと一緒に無料処分業者に引き取ってもらう方法がおすすめです。
バイク処分.comでは、お客様が処分したいバイクと合わせてカウルも一緒に引き取り処分しているので、お困りの場合はバイク処分.comにお気軽にご相談ください。
バイクを廃車すると、廃車証明書と呼ばれる書類を受け取ることができます。
廃車証明書は、ついついないがしろにしがちですが、実はバイクを譲渡したりする場合に必要となる書類なのです。
いざ使用したい場合に紛失するケースが多い廃車証明書ですが、再発行することは可能なのでしょうか?
この記事では、バイクの廃車証明書を紛失してしまった場合の対応方法について解説します。
廃車証明書とは、バイクなどを廃車にしたことを証明する書類のことを指します。
廃車手続きが完了した時点で、発行されて受け取ることが可能です。
廃車証明書という名前は、実は正式名称ではないのです。
一般的に廃車証明書とは、以下のような書類を指します。
なぜこれだけ多くの名称があるかといえば、車両サイズ等の違いや、廃車の方法によって異なるのです。
それもあって、総称として「廃車証明書」と呼ばれることが多いのです。
なお、廃車証明書については紛失した場合再発行することができます。
バイクの廃車証明書を再発行する場合、以下が必要になります。
廃車する際に保有していた、ナンバープレートの番号が必要です。
廃車時にバイクを所有していた方の氏名と住所情報の提供が必要です。
バイクのメーカー名と排気量の情報が必要です。
なお、モデル名までは不要ですが、後述する車体番号の提供は必要となります。
バイクの個体番号となる、車体番号が必要です。
原付バイクにおいて廃車証明書を再発行する場合は、以下が必要です。
本人確認書類として、運転免許証などの公的機関が発行する身分証明書を用意しなければなりません。
廃車時に所有していた方の印鑑が必要です。
車体番号の提示だけでなく、石刷りの提供が必須となります。
石刷りは自分で作成する必要があります。
原動機付自転車申告済証の紛失による再発行を申請する場合に提出する書類です。
各自治体のホームページなどから入手できます。
軽二輪の場合は、以下が必要になります。
廃車登録をした申請書、または旧所有者の3か月以内に発行された住民票が必要です。
本人確認書類だけでは対応できない点に注意してください。
旧所有者や旧使用者の印鑑を入手してください。
廃車申請時の所有者の譲渡証明書が必要です。
原付と同様に、車体番号の石刷りを準備してください。
遺失等の理由を記載したものとして、理由書が必要です。
理由書には、使用者の記名が必要ですが、申請書に理由の記入があれば不要です。
運輸支局で購入して記入の上で提出が必要です。
車検が必要な小型二輪(251㏄超)のバイクの場合、「自動車検査証返納証明書」を紛失などで失くした場合は再発行できません。
原付や軽二輪と違い、軽自動車と同じ「自動車検査証返納証明書」が廃車を証明する書類になります。
同じバイクで「自動車検査証返納証明書」をとるにはそのバイクを再登録(車検証を取得)してもう一度廃車手続きしなければなりません。
そのためには車検の費用も手間もかかりますので、「自動車検査証返納証明書」は大切に保管しましょう。
バイクの廃車証明書の再発行を行う際に、注意すべきポイントを紹介します。
廃車証明書の再発行は、廃車登録を行った役所や運輸支局での手続きが必要になります。
すでに引っ越したなどの理由があっても、手続きを行った当所で行う必要がある点に注意してください。
廃車証明書は、廃車申請してから5年間保管されます。
保管期間である5年以内であれば再発行は可能ですが、5年を経過すると再発行できなくなるので注意してください。
廃車証明書の発行は、廃車申請時の所有者が手続しなければなりません。
例えば、新しい所有者に譲渡したい場合であっても、申請時の所有者が行う必要があるので注意しましょう。
まとめ
廃車証明書は、後に必要となる場合がある重要なものです。
もし紛失してしまった場合は、手続きによって再発行も可能ですが、5年を超えた場合は再発行できないなどの注意点もあります。
もし廃車証明書の再発行でお悩みの方は、バイク処分.comにお気軽に相談ください。
一時的にバイクを使わなくなったり、他人にバイクを譲ったりする場合には所定の手続きが必要なことをご存じでしょうか?
実はバイクの登録に関する手続きの中に一時抹消というルールがあるんです。
では、バイクの一時抹消とはどのようなものなのか、手続きの方法やメリットなどについて解説します。
バイクにおける一時抹消とは、乗らなくなったバイクがあって、再び乗る可能性があるケースにおいて、ナンバープレートと関連書類を管轄の陸運局や市区町村に返納して抹消する手続きのことです。
一時抹消を行う主な目的は、単に一時的に抹消して税金などを抑えたいという場合があります。
また、そのほかにも譲渡したい場合や売却したい場合に、一時抹消手続きを行う必要があるのです。
自動車の場合、似たような手続きとして以下があります。
自動車と違って、バイクの場合は自動車のように一時抹消や永久抹消の区別はなく、廃車・抹消手続きと同じ意味合いがあるのです。
バイク業界では、廃車ではなく一時的に乗らなくなったバイクに対して、一時抹消するという言葉で浸透しています。
バイクの一時抹消を行うことで、多くのメリットをもたらします。
特に大きいのが、一時的に廃車や抹消することで、軽自動車税の納付を止めることが可能になる点です。
バイクの軽自動車税は、自動車と比較すれば決して高いものではありませんが、不必要な税金を支払うのは無駄です。
そこで、当面使用する見込みがないのであれば、一時抹消するのがベターです。
もし、一時抹消するバイクに車検や自賠責保険が残っている場合では、所定の手続きを行うことで重量税や自賠責保険が月割で還付される仕組みもあります。
税金面以外でも、一時抹消をすると売却時のトラブルを回避可能です。
最近では、インターネットオークションやフリマアプリなどで、個人でバイクを簡単に売買できます。
もしナンバーが付いたままバイクを個人売買で売却すると、名義変更に必要な書類を引き渡したとしても、名義変更をせずに利用されるケースがあるのです。
ナンバーを抹消している状態でバイクを引き渡すことで、以上のようなリスクを回避できるという効果があります。
軽二輪の場合、陸運局での手続きが必要となります。
まずはじめに、ナンバーを返却する窓口に出向いてナンバープレートと手数料納付書を提出してください。
ナンバーはこの時点で返却となって、押印された手数料納付書が返却されます。
そして、運輸支局窓口に移動して以下の用紙を提出してください。
その他、軽自動車届出済証の記載内容と現在の住所や氏名、名称が変わっている場合は住民票等の資料が別途必要です。
また、印鑑(認印)を持参しておくと安心です。
すべての廃車手続きが完了すると、窓口で軽自動車届出済証返納証明書が発行されます。
小型二輪を一時抹消する場合、以下の書類が必要になります。
基本的な一時抹消の流れとしては、軽二輪と同じです。
お近くの陸運局に出向いて、はじめにナンバープレートを返納して、手数料納付書の返納確認欄に確認印を押してもらいます。
そして、各種書類に所定の項目を記入して、窓口へ提出してください。
バイクの一時抹消手続きの場合は、自動車検査返納証明書が渡されるので、再度バイクを登録する場合に必要なので大切に保管しましょう。
最後に、陸運局内にある自動車税事務所で軽自動車税申告書を提出し、来年度からの軽自動車税が送付されないように手続きを行います。
原付バイクの場合、道路運送車両法において一時抹消が定められておりません。
よって、一時的に廃車することはできません。
原付バイクの場合、4月1日時点で所有している場合には廃車申告をしていても軽自動車税が課税されます。
廃車した車両を同じ方が再登録する場合、やむを得ない事情がある場合を除いて最大3年まで過去に遡り課税が生じるのです。
よって、もし使用しない見込みが立った時点で、早めの一時抹消ではなく廃車手続を行いましょう。
長期間使わないバイクがある場合、そのまま保有していても税金がかかり、また維持費もかかります。
よって、一時抹消などの手続きをとると同時に、売却や廃車も検討したいものです。
もし売却や廃車が必要な場合は、バイク処分.comに相談しましょう。
バイクを県外で廃車にしたい場合がありますよね。
ただ、基本的に手続きは登録したエリアで手続するのが一般的であり、少々手間がかかります。
では、具体的にどのような手順を踏めば県外でバイクの廃車が可能となるのでしょうか?
この記事では、バイクの廃車方法について詳しく解説していきます。
原付バイクは、原則としてナンバープレートが登録されている区市役所で廃車手続しなければなりません。
ただ、救済措置としてナンバープレートを登録している区市役所に対して廃車手続に必要な必要書類を郵送して、廃車証明書を返送してもらうことが可能です。
原付バイクを廃車する際に必要な書類は、以下の通りです。
廃車申告書は、区市役所のホームページから様式を入手して、印刷して記入した後に郵送してください。
または、区市役所から郵送して様式を入手することも可能です。
廃車申告書は、各自治体によって書式が微妙に異なるのですが、記載内容は原則として同じです。
標識交付証明書については、もし紛失している場合は郵送する必要はありません。
ただ、ナンバープレートを紛失している場合は、弁済金という形で定額小為替200円分を払う必要があります。
返信用封筒は、手続き完了後に廃車証明書を得るために必要です。
返信用封筒に現在の住所を記載して、82円の切手を貼って必要書類と一緒に送付してください。
126ccを超えるバイクを県外で廃車したい場合、まずはじめに転入抹消手続きを新住所を管轄する運輸支局で行う必要があります。
転入抹消とは、住所変更と合わせてバイクを廃車にできる手続きであり、とても便利な制度です。
転入抹消と類似した手続きとして移転抹消もありますが、移転抹消は名義変更後に廃車にする手続きのことです。
よって、廃車にしたい場合に適用できない点には注意しましょう。
転入抹消手続きに必要な書類には、以下があります。
上記書類を持参して、県外の運輸支局に訪問して手続きを行います。
もしナンバープレートを紛失して提出できない場合は、理由書の作成が必要です。
住民票については、現住所で発行から3か月以内に発行されたもののみが有効となります。
なお、現在居住していることが証明できる領収書などでも代用できる場合もあるので、手続する運輸支局に確認しましょう。
軽自動車届出済証は、紛失している場合は再発行が必要となります。
必要書類と同時に、軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出済証返納証明書交付請求書を運輸支局で購入もしくは配布を受けて、手続きを行います。
手続きが完了すると、廃車証が交付されるので受け取ってください。
250cc以上のバイクを県外で廃車する場合も、基本的に126cc~250ccのバイクを廃車する場合と同じで、運輸支局に出向いて転入抹消を行います。
事前に用意しなければならない資料には、以下があります。
また、陸運支局に出向いた後に以下書類の配布を受けるので、必要事項を記入しなければなりません。
廃車申請書を提出すると、車検証返納書が発行されます。
もし、一時抹消するだけで手続する場合は、車検証返納書が必要になるために大切に保管しましょう。
軽自動車税申告書も、後述する税止めする際に必要となる書類ですので注意してください。
126cc以上のバイクでは、軽自動車税の納付が必須です。
ただ、バイクを廃車にした時点で軽自動車税の支払い義務はなくなりますが、税止めと呼ばれる手続きを行わなければなりません。
税止めする際に必要となる書類には、以下があります。
なお、注意したいのは基本的にバイクを登録した市区町村で行わなければなりません。
県外では手続できないので、自ら市区町村に連絡を入れて手続きを行いましょう。
また、手続しても稀に軽自動車税が課税されてしまうことがあります。
その場合は、登録申請している市区町村の役場の窓口に出向いて続きする、または電話で連絡して対応しましょう。
バイクの廃車は、基本的に県外からも行うことができます。
ただ、原付バイクと中型、大型バイクの場合で手続き方法が微妙に異なります。
また、126cc以上のバイクでは税止め手続きを行わないと課税され続けますので注意しましょう。
もし廃車でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
原付バイクを廃車したい場合、比較的簡単な手続きで処理できます。
ただ、忙しくてなかなか手続できないなどの理由で、他人に廃車手続を依頼する場合があります。
では、他人に廃車を依頼する場合に委任状等は必要になるのでしょうか?
この記事では、原付の廃車を依頼したい場合の手続きについて解説します。
原付バイクを廃車する場合、登録している市区町村の窓口で手続しなければなりません。
手続きを行う際には、以下の書類等の準備が必要です。
それぞれの書類について、詳しく解説していきます。
ナンバープレートは、バイクの車両番号を識別する重要なものです。
基本は、交付を受けている市区町村に返納しなければなりません。
廃車するバイクから取り外して、持参してください。
ただ、紛失や破損、処分などによって手元にナンバープレートがない場合は、標識弁償代金として200円~500円程度が必要になるので、併せて準備しましょう。
原付バイクの場合は、車検を行う必要がありません。
ただ、車検証と同じ意味合いを持つものとして標識交付証明書が発行されます。
バイクが盗難されたり譲渡をする際に必要となる書類で、もし紛失しても再発行が可能です。
なお、再発行手続きに以下の書類が必要となります。
身分証明書は、本人であることを確認する書類となります。
運転免許証などの公的機関が発行するものを持参してください。
印鑑レスの風潮が高まっていますが、廃車手続では自治体によって印鑑が必要な場合があります。
その場合シャチハタは不可能ですので、認印を用意してください。
なお、事前に自治体に確認することをお勧めします。
原付バイクの廃車を行う場合、代理人が行うことも可能です。
代理人が手続きを行う場合でも、以下の書類を準備しなければなりません。
それぞれの書類について、解説します。
ナンバープレートは、自分で廃車にする際と同じく、バイクより取り外して返納しなければなりません。
紛失した場合に、標識弁償代金が必要となることも本人の手続きと同じです。
標識交付証明書についても、本人が廃車する場合と同じく必須です。
なお、紛失等により再発行する手続きについては、代理人が行うことが可能です。
委任状と代理人の身分証明書、所有者の印鑑を使用して手続できます。
身分証明書は、バイク所有者のものではなく代理人本人の確認書類が必要です。
保険証や免許証など、公的機関が発行したものが有効ですので、準備してください。
印鑑については、所有者の印鑑と手続きする人の印鑑が必要です。
シャチハタは不可能で、認印が必要となるので用意しましょう。
代理人が手続する際に必須となるのが、委任状です。
委任状とは、バイク所有者が代理人に対して、廃車手続きを委任したことを表す書類です。
必要事項を記入して、忘れずに持参しましょう。
原付バイクを処分する際に、注意すべきポイントについて解説します。
標識交付証明書がない場合、再発行の手続きが必要な場合があります。
もし再発行が必要な場合は以下の書類等を区市町村の窓口に出向いて手続しましょう。
本人確認書類としては、運転免許証、健康保険証、パスポートなどが有効となります。
原付を廃車する際に標識交付証明書がなくても手続きは可能ですが、事前に自治体に確認することをお勧めします。
もしナンバープレートを紛失した場合、まずは警察で遺失物届と盗難届を提出してください。
すると、受理番号が発行されるので届出警察署名と届出日を合わせて控えておいてください。
そして、市区町村の窓口で以下の必要書類を持参して手続しましょう。
もし、原付バイクを他人に譲渡したい場合、廃車手続き時に付与される廃車証明書が必要です。
紛失しないように、大切に保管しておきましょう。
廃車手続きが完了しても、まだ行わなければならない手続きがあります。
それは、自賠責保険の解約です。
自賠責保険は1年契約で行いますが、契約期間がまだ残っている間に廃車にすることで、余計な費用が掛かるのです。
そこで、廃車と同時に保険を解約すれば保険料が返れいされることになります。
ただ、解約手数料がかかるために戻ってくる金額は少ないのが難点です。
原付バイクの廃車手続は、代理人に依頼して行うことができます。
委任状が必要になるなど、多少面倒ではありますが手続きは行えます。
もし原付バイクの廃車でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
原付バイクを廃車にしたい場合、コロナ禍ということもありなるべく自宅で手続きしたいという方がいます。
では、実際に原付の廃車手続きは郵送などで自宅でおこなうことができるのでしょうか?
この記事では、原付の廃車手続きの手順について解説します。
排気量が125CC以下のバイクや原付を廃車するケースでは、本来であればバイクに付いているナンバープレートを管轄している市町村に手続きを行う必要があります。
手続きに必要な書類と廃車申告書、ナンバープレートに必要事項を記入して提出が必要です。
もし自賠責保険の有効期限が残っているケースでは、保険料の返還を受けることができますが、手続きが必要になるので忘れずに行ってください。
もし郵送で廃車手続きを行う場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書を確認した上で、必要書類を管轄する市町村の税務部門に送付します。
廃車手続き受付後に、軽自動車税(種別割)廃車申告受付書が送付されることもあり、返信用封筒を同封しなければなりません。
返信用封筒の準備等が必要ですが、実際に管轄している市町村の窓口に出向く交通費を考えれば、決して費用が高いとは言えず、お得になるケースもあります。
原付バイクの廃車手続きにおいて、必要なものとして以下が該当します。
また、ケースによって別途必要な書類もあります。
それぞれ、用意が必要なものの詳細について解説します。
廃車する原付バイクに付けているナンバープレートを外して送付します。
ナンバープレートはサイズ的に比較的大きなものであり、重量もありますが普通郵便でも郵送可能です。
ただ、安全に送り届けたい場合はレターパックプラスなどを利用するのも良いでしょう。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は、自身が原付バイクの所有者でなくなったときに申告するための書類となります。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書には、納税者の住所や氏名、バイクの車名、車台番号、出力などを記入します。
なお、様式については窓口に出向かなくても各自治体のホームページなどから入手可能です。
届け出する方が本人であることを証明する書類のコピーを準備します。
代表的なものとして、運転免許証があります。
また、マイナンバーカードや保険証でも対応可能です。
なお、18歳未満の方が納税義務者となる場合は、保護者の同意が必要となるので注意してください。
廃車手続き受付後に、軽自動車税(種別割)廃車申告受付書の送付を受ける必要があるため、返信用封筒を同封します。
なお、こちらから送付する際にはナンバープレートの送付が必要になるため、大きめの封筒などで送る必要があります。
一方で、返信用封筒については軽自動車税(種別割)廃車申告受付書が送られるだけですので、小さめの封筒で構いません。
封筒には、84円(速達の場合は374円)切手を貼付して、封筒には自分の住所と氏名を記載してください。
本人以外が廃車手続きを代行している場合、委任状を同封します。
同時に、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の委任者欄に委任者の自署、及び本人確認書類の提出が必要になるので合わせて対応してください。
廃車届受理証明書は、原付バイクの廃車申告をしたことを証明する書類です。
主に、他市町村へのナンバープレート変更を行う際に使用するものであり、合わせて手続きする際には必要で宇。
もしナンバープレートが紛失や盗難などでない場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の 標識返納の有無欄、及び標識返納がない場合,その理由欄に記入してください。
もし、廃車後にナンバープレートが見つかった場合は、早急に返納してください。
廃車手続きは、基本的には廃車したい事象が発生したタイミングで行うことになります。
ただ、注意したいのが軽自動車税の納税タイミング前に処理するという点です。
軽自動車税は、4月1日現在で原付バイクを所有されている方に課税されます。
1日でも遅れてしまうと翌年の軽自動車税を支払う必要があるので、特に年度末に廃車する場合は年度内に必ず廃車しましょう。
原付の廃車は、郵送で完結させることが可能です。
基本的に、窓口で完結させることができますが、手続き上で悩むケースも多いです。
もし、原付バイクの廃車でお困りの場合は、バイク処分.comにお気軽にご相談ください。
原付バイクを廃車したい場合、思うとおりに手続きが進まないことがあります。
その代表的な例として、税金を未納となった状態で廃車するケースがあります。
では、バイクや原付にかかる税金にはどのようなものがあり、滞納しているとどうなるのでしょうか?
この記事では、原付を廃車する際に税金を未納していた場合の対処法について解説します。
バイクを補通している場合にかかる税金には、主に2つの種類があります。
それぞれの税金について、詳しく解説します。
軽自動車税は、毎年4月1日時点で原動機付自転車を含む全てのバイク所有者に大して、支払い義務が生じる税金です。
年始の段階で、年度の軽自動車税を先払いするイメージとなっています。
税額は、排気量に応じて決定する仕組みとなっていて、下表の通りです。
区分 | 排気量 | 税額(年間) |
第一種原動機付自転車 (原付一種) |
50cc以下 | 2,000円 |
二種原動機付自転車 (原付二種) |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
軽二輪車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
支払いは、4月1日の時点でバイクを保有している方に向けて、支払い通知書が郵送されます。
実際の支払いは、通知書を用いて、主に県税事務所や銀行などの指定の金融機関や、コンビニストアなどで納付できます。
自動車重量税とは、主に自動車の重量によって課税される国税となります。
自動車検査登録制度を受け、車両番号の指定もしくは自動車検査証の交付を受ける時治に、車検証の有効期間分の自動車重量税をまとめて支払う仕組みが取られています。
二輪自動車、及び乗用の軽自動車の場合は、新規検査の時に3年分を支払って、その3年後の初回の車検以降は2年毎に車検を受けて、その都度2年分ずつ支払う必要があります。
車検証の有効期限が切れていると公道を走行できないために、適切に支払う必要があります。
自動車重量税の税額は、以下の通りです。
区分 | 排気量 | 税額(年間) |
原付一種及び原付二種 | 125cc以下 | 課税なし |
軽二輪車 | 125cc超250cc以下 | 新規登録時のみ4,900円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 年1,900円
(登録後12年目まで) |
年2,300円
(登録後13〜17年目まで) |
||
年2,500円
(登録後18年目以上) |
原付については、自動車重量税の支払いは不要です。
一方で、二輪小型自動車の場合は年数に応じて最大年間2,500円まで税額がアップするのが特徴です。
原付には軽自動車税が課されますが、先に紹介したとおり4月1日時点の所有者に対して課税されます。
もし、廃車となっている場合は支払いの義務はありません。
また、廃車しても軽自動車税には月割課税制度がないために、年度途中で廃車されても払い戻しはありませんので注意してください。
特に、年度末に廃車しようとする場合は、4月1日を超えないように早急に手続きを完了させましょう。
軽自動車税については、納税通知書が送付されて金額や支払い方法等が記載されています。
もし、記載された期限までに軽自動車税を納税しない場合は、未納期間に応じて延滞金が発生することになります。
同時に、未納者には2度の督促状と最終通告となる催告書が送付されるのです。
もし、催告書を受けても軽自動車税が支払われないケースでは、預金口座やバイクが差し押さえられる処分が下されるのです。
もし、意図的ではない場合であっても、実際に税金を滞納している事実に変わりはありません。
原付バイクの納税額は2,000円と決して高いものではありませんが、単に2,000円支払って終わりというだけではありません。
延滞金を合わせて支払う必要があり、遅延金の利率は納付期限から1ヵ月までは年利2.6%、それ以降は年利8.2%に引き上げられるのです。
よって、長い期間滞納すればするほど、高い滞納金を合わせて納税しなければなりません。
ついつい支払い忘れが発生しがちですので、納税通知書が送付されたら忘れないうちに納税するようにしましょう。
また、督促状が届いたら素直に従い納税してください。
もし個人保有のバイクで軽自動車税が滞納されている場合、廃車した月に応じて督促状が送付されるために、滞納した税金を支払う必要があります。
また、車が嘱託保存になっている場合においては、まず嘱託保存を解除する必要があります。
自己処理するには、まずは税務署へ出向き未納分の自動車税を支払ってください。
税金の支払いが済むと嘱託保存が解除されて、車の所有権が戻ります。
次に、廃車の種類を確認して、必要書類を持って陸運局へ行き、廃車の手続きを行ってください。
軽自動車税は決して高い課税ではありませんが、納税の義務があるのには間違いありません。
忘れないように、適切に納税することが重要です。
また、滞納した場合には早急に支払いを行うようにしましょう。
納税関係でお悩みの方は、バイク処分.comにご相談ください。
バイクを処分したい場合、さまざまな方法があります。
ただ、処分する際にはトラブルに発展することもあるので要注意です。
この記事では、バイク処分を行う際にトラブルに合わないためのポイントを紹介します。
バイクの処分方法としては、主に次に取り上げる方法があります。
指定引取場所に不要なバイクを持って行くことで、バイクを無料で処分できます。
ただ、自宅への回収引き取りには対応していないので、あくまでも自分で持ち込む必要があります。
自動車リサイクル促進センターのホームページ上で指定引取場所は検索可能です。
廃棄したいバイクが二輪車リサイクルシステムの引取対象車両である場合、廃棄二輪取扱店に収集して処分することが可能です。
所有者及び持ち込む方の確認ができる書類があること、登録ナンバー返却などの手続きが済んでいることが条件となります。
また、引き取りも依頼できるのですが、バイクの収集と運搬料金が別途必要となるので注意してください。
バイク買取業者で買い取ってもらう方法もあります。
比較的状態が悪いバイクであっても、買い取ってもらえる可能性があるのが魅力的です。
また、出張買取などの方法もあるという利点もあります。
バイクに限らず、あらゆる不要品を回収する業者に回収を依頼する方法もあります。
稼働しないバイクであっても買い取ってもらえて、また出張回収にも対応している可能性が高いです。
ただ、悪徳業者も中には存在しているので要注意です。
バイク廃車専門業者は、主に解体業者やリサイクル業者が運営して売ることが多いです。
稼働しないバイクであっても、買い取ってくれる可能性がある点が魅力的です。
また、同時に廃車する際の書類の準備にも対応してもらえる可能性もあります。
バイクを処分する際に、発生する主なトラブルについて解説します。
買取の際に、まずは査定を受けることになります。
金額に納得いく場合、買取をしてもらうことになりますが、査定後に買い取り価格を下げられるというケースがあるので注意してください。
稼働しない縛の場合、買取が拒否される可能性があります。
また、査定では買取できるとなっていたのに対して、拒否されるケースもあります。
オンライン査定では、ざっくりとした価格が提示されます。
その金額に納得して利用したいと思っていても、実際には低い価格での買い取りとなる事があります。
早く買い取ってもらいたいのに対して、レスポンスが悪く買取まで非常に時間がかかってしまう事もあります。
早く買取金額を手に入れて、次のバイクの資金にしたい方にとっては時間がかかるのは問題となります。
査定を受けた後に、金額に納得して買取契約を結んだのに金額を下げられてしまい解約したくなることがあります。
ただ、業者によっては違約金を請求することがあり、無駄な費用を払う必要があります。
買取で利用した業者が、その後勧誘の電話をしつこくかけて来ることがあります。
もう利用しないのに、何度も電話される事も多いです。
バイクを不用品回収業者に処分する際に発生しがちなトラブルは、以下があります。
多くの業者では、先にバイクを積んだ後に請求されます。
これによって、断りにくい状況で請求されるという問題点があります。
回収業者では、回収した後に廃車されずに再利用されることがあります。
これによって、毎年軽自動車税が課税されることがあります。
バイクを処分する際に、トラブルに巻き込まれないための方法を紹介します。
処分する際に、利用する業者は正規の業者を選びましょう。
○○認定店などのお墨付きを得た業者の方が、信頼を置いて利用できます。
また、口コミ情報などを参考にして善し悪しを判断することも重要です。
処分や買取において、契約書を結ぶことになります。
契約書の内容は、面倒に感じても隅々までチェックしてください。
特に、違約金などの条項がある場合は、トラブルの元になるので要注意です。
バイク処分.comは、お客様に満足していただけるバイク処分サービスを展開しています。
お客様としっかり会話した上で、最適な処分方法をご提案させていただいております。
出張費、手続き費、処分費はすべて無料であり、完全無料で処分できるのが魅力です。
バイク処分において、どうしてもトラブルが発生しがちです。
自分自身で対策できる方法もあるのですが、まずは優良な業者を選定して利用することが重要です。
バイク処分.comでは、お客様のバイク処分を適切にサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
バイクに乗る際に使用するヘルメットですが、バイクに乗らなくなったり破損などによって廃棄しなければならないシーンがありますよね。
ただ、意外とヘルメットの処分方法を知らない方が多いのが実情です。
では、どのようにしてヘルメットを処分すれば良いのでしょうか?
この記事では、バイクのヘルメットを処分する方法について解説します。
バイクのヘルメットは、未来永劫使用できるものではありません。
実は、耐久年数が決まっており定期的に交換しなければなりません。
ここでは、バイクのヘルメットを買い換える時期について紹介します。
バイクのヘルメットを交換する時期としては、5〜7年程度といわれています。
ただ、一般的には3年で交換するという意識が定着しているのです。
なぜ年数に乖離があるかと言えば、3年で交換するというものは大手ヘルメットメーカーであるARAIとSHOEIが3年での交換を推奨しているためです。
メーカー側としては、SGマークの有効期限から3年を推奨していますが、根拠に基づいたものではありませんので、あくまでも目安として捉えていくのが良いでしょう。
年数以外でも、ヘルメットを交換するタイミングが存在します。
代表的なタイミングとしては、ヘルメットに大きな衝撃を受けたタイミングです。
例えば、事故でヘルメットを強打した場合や、落下によって衝撃が加わったなどが上げられます。
ヘルメットに衝撃が加わると、十分な保護機能が失われてしまうために、交換が推奨されているのです。
見た目がきれいでも、内部にダメージが加わっている可能性があるので注意してください。
他にも、シールドが破損したり顎紐が破損した場合も、場合によっては交換する必要があります。
もし交換などで不要になったバイクのヘルメットは、主に以下の方法で処分することになります。
ヘルメットをゴミとして出すと埋め立て処分か焼却処分しなければなりません。
リサイクルすることで、資源として活用することが可能となり、結果として大気汚染や環境汚染を減少させることができるのです。
これもあって、日本ヘルメット工業会では販売店でヘルメットを引き取ってくれるケースが大半です。
その後、日本安全帽工業会リサイクルセンターによってリサイクルされる流れとなっています。
参考サイト:日本ヘルメット工業会「ヘルメットのリサイクルについて」
不用品回収業者では、さまざまな不用品を回収してくれます。
もちろん、ヘルメットも回収の対象となっているので処分することが可能です。
他の不要品も同時に引き取ってくれるのが魅力的ですが、費用がかかる点と悪徳業者が少なからず存在しているので要注意です。
ネットオークションに出品して、オークションで売るという方法もあります。
希少価値の高いものであれば、高値で売れる可能性があります。
また、多少古くても安く販売すれば買い手が見つかる可能性が高いです。
ただ、使用しているヘルメットであればコンディションをしっかりと伝えないとトラブルに発展する可能性があるので注意してください。
バイクのヘルメットを含めて、さまざまなバイク用品を買い取る業者があります。
買取業者の場合、宅配キットにヘルメットを収納して送付するだけで買取査定してもらえます。
また、ヘルメット以外のバイク用品も同時に買い取ってもらえるのが魅力的です。
最近では、LINEなどを用いて手軽に査定してくれる業者も増えています。
一方で、破損しているヘルメットの場合は買取不可となる可能性があります。
リサイクル業者によって、ヘルメットを引き取ってくれる場合もあります。
ただ、基本的にはバイクの専門店ではないので買取額は低くなることが多いです。
また、破損しているヘルメットの場合は買取不可となる可能性もあります。
バイク用ヘルメットの場合、多くは不燃ごみとして分類されています。
不燃ゴミは、基本的に1辺が40㎝以下で燃やさないごみの袋に入るものが対象です。
不燃ごみの回収日に、決まった出し方で回収場所へ出すことで処分可能です。
ただし、ごみの分類は自治体によって異なるので事前に確認の上で処分しましょう。
もし寄付する先があれば、不要になったヘルメットを寄付するのもおすすめです。
また、友人などに譲渡するのも一つの方法となります。
もちろん、費用は発生しませんが逆に利益を上げることはできません。
バイクのヘルメットは、比較的短いスパンで交換が必要になります。
もしヘルメットを処分したい場合は、バイク処分.comにお任せ下さい。
不要になったバイクがあれば、一緒に無料で回収させていただいております。