使用しないバイクなどを廃車にしたい場合がありますよね。
また、廃車の上で他人に譲渡したいとなる場合、名義変更が必要となります。
では、バイクを廃車にして名義変更するためにはどのような手続きなどが必要になるのでしょうか?
この記事では、名義変更の方法について詳しく解説します。
バイクを他人に譲渡する場合、大きく以下の方法で行います。
また、バイクの排気量に応じて手続方法は異なります。
原付バイク、軽二輪車、大型バイクそれぞれの手続方法を、より詳しく解説します。
原付バイクの廃車手続きとしては、旧所有者が原付バイクが登録されている市区町村の役所に訪問し、以下書類を持参して行います。
廃車手続きが完了すると、廃車証明書が発行されます。
もし廃車証明書に譲渡証明欄がない場合は、譲渡証明書を入手して作成してください
廃車証明書に譲渡証明欄がある場合には、住所や氏名を記入して認印で捺印するだけで書類の準備は完了です。
次に、旧所有者が原付バイクと廃車証明書、譲渡証明書を新所有者に譲渡します。
そして、新所有者が廃車証明書、譲渡証明書、身分証明書、認印を用意した上で、住民登録をしている市区町村の役所にて登録手続きを行うことで名義変更が完了します。
原付バイクと違って、軽二輪車の場合は事前に名義変更した上で譲渡することになります。
名義変更時に必要となる書類としては、旧所有者と新所有者別に以下があります。
【旧所有者】
【新所有者】
手続きを行う場所は、新所有者の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所となるので注意してください。
大型バイクの場合も、新しい所有者の自宅住所を管轄している運輸支局でのみ、名義変更に対応しています。
名義変更する際には、以下の書類を準備してください。
以上を用意して、運輸支局で手続きを行ってください。
実際にバイクを譲渡しようとした場合、注意すべきポイントがあります。
主な注意すべきポイントとしては、以下があります。
126CC以上のバイクを名義変更する場合は、税止めの手続きが必要です。
これは、軽自動車税を各都道府県に支払いいているわけですが、都道府県が変更になることで支払う場所と納税者が変更になるために、一度税止めしなければならないのです。
これを行わないと、旧所有者に納税通知書が届くケースがあるので、思わぬトラブルの原因となるので注意してください。
手続きは、旧所有者が役所の窓口で以下の書類を提出して行います。
バイクと一緒に自賠責保険も譲渡する場合は、名義変更手続きが必要となります。
自賠責保険の名義変更手続きは、契約している保険会社の窓口において行います。
必要書類は以下のとおりです。
手続きが面倒に感じる場合は、旧所有者が事前に自賠責保険を解約した上で譲渡するとよいでしょう。
バイクの名義変更は、都道府県をまたぐ場合などはとても面倒な手続きが必要です。
また、新所有者に対して依頼しなければならない事項も多いのも難点です。