原付バイクは、小回りがきき燃費も安いので人気ですよね。
また、車検もないので維持費がやすい点も評価できます。
廃車した原付を再登録した場合があるのですが、具体的にどのようなステップを踏んで行えばよいのでしょうか?
この記事では、廃車済みの原付を再登録して乗る場合の手続きなどを紹介します。
原付の再登録をする上で、まずは廃車方法について知る必要があります。
また、中古新規登録などの独特なルールについて理解することが重要です。
ここでは、原付の廃車や中古新規登録などについて解説します。
廃棄とは、原付を処分することを指します。
例えば、業者に引き取ってもらってスクラップやリサイクルしてもらう場合があります。
処分する際には、お住まいの市区町村の窓口で以下の書類を持って手続きしなければなりません。
なお、ナンバープレートをつけたまま廃棄や解体、紛失した場合は罰金がかかる場合がありますので注意しましょう。
譲渡とは、知人などに原付を引き渡すことを指します。
譲渡する場合は、市区町村の窓口に下記を持参して手続きしなければなりません。
そして、譲渡された原付を譲り受ける側は、以下の書類が必須となります。
転出とは、引っ越しなどで居住地が変わることを指します。
転出する際には、一度廃車手続きをして転出先の市区町村の窓口で手続きしなければなりません。
もし原付が盗難被害に遭った場合、まずは警察に速やかに届け出てください。
その際に、遺失物届と盗難届の提出が必要です。
そして、市区町村の窓口で廃車手続きを行ってください。
また、紛失時も同様に一度警察に届け出てから廃車手続きする必要があります。
原付の再登録を行う際には、主に以下の書類が必要になります。
事前に準備した上で、スムーズに手続きを行いましょう。
廃車証明書とは、自動車を廃車したことを証明してくれる書類のことを指します。
廃車証明書は正式名称ではなく、普通自動車や軽自動車それぞれで次のような書類を総じて廃車証明書と呼ばれているのです。
ただ、原付に関しては廃車証明書で十分通用します。
再登録用の廃車証明書については、再発行はできません。
譲渡などによって再登録用の廃車証明書が必須な場合は、登録している市区町村に確認することをおすすめします。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書とは、原付を購入した場合や譲受けなどによって取得した場合、また転出した場合に提出する申告書となります。 取得した日、もしくは転入した日から15日以内に提出する必要があります。
納税に関わるものとなりますので、早急に届け出るようにしましょう。
印鑑は、公的文書に必要なものとなります。
昨今では、押印文化の廃止が叫ばれていますが、原付の再登録では必要となるので注意してください。
身分証明書は、自身の身分を証明する大事なものです。
主な身分証明書としては、マイナンバーカードや運転免許証が該当します。
他にも、下記の書類が有効となります。
石ずりは、標識交付証明書を紛失した場合に必要となる書類です。
原付の車体番号が刻印されたプレートなどにテープや紙を置いて、鉛筆でこすることで番号が転写されます。
作成するのに結構手間がかかり、コツも必要ですのでなるべく紛失しないように注意してください。
原付の再登録を行う場合、基本的に同じナンバープレートのまま再登録はできません。
よって、名義が変わるごとに廃車手続きをして、新しいナンバープレートを登録する形となります。
再登録時には、先に紹介した下記の書類をお住まいの市区町村の窓口に持参して手続きしなければなりません。
手続きが完了したら、自賠責保険に加入すれば完了です。
原付を再登録する場合、一度廃車手続きして行う必要があります。
手間がかかる作業となる場合もあるので、もし不安に感じることがあれば無料処分業者にお気軽にご相談ください。