原付バイクを廃車したい場合、比較的簡単な手続きで処理できます。
ただ、忙しくてなかなか手続できないなどの理由で、他人に廃車手続を依頼する場合があります。
では、他人に廃車を依頼する場合に委任状等は必要になるのでしょうか?
この記事では、原付の廃車を依頼したい場合の手続きについて解説します。
原付バイクを廃車する場合、登録している市区町村の窓口で手続しなければなりません。
手続きを行う際には、以下の書類等の準備が必要です。
それぞれの書類について、詳しく解説していきます。
ナンバープレートは、バイクの車両番号を識別する重要なものです。
基本は、交付を受けている市区町村に返納しなければなりません。
廃車するバイクから取り外して、持参してください。
ただ、紛失や破損、処分などによって手元にナンバープレートがない場合は、標識弁償代金として200円~500円程度が必要になるので、併せて準備しましょう。
原付バイクの場合は、車検を行う必要がありません。
ただ、車検証と同じ意味合いを持つものとして標識交付証明書が発行されます。
バイクが盗難されたり譲渡をする際に必要となる書類で、もし紛失しても再発行が可能です。
なお、再発行手続きに以下の書類が必要となります。
身分証明書は、本人であることを確認する書類となります。
運転免許証などの公的機関が発行するものを持参してください。
印鑑レスの風潮が高まっていますが、廃車手続では自治体によって印鑑が必要な場合があります。
その場合シャチハタは不可能ですので、認印を用意してください。
なお、事前に自治体に確認することをお勧めします。
原付バイクの廃車を行う場合、代理人が行うことも可能です。
代理人が手続きを行う場合でも、以下の書類を準備しなければなりません。
それぞれの書類について、解説します。
ナンバープレートは、自分で廃車にする際と同じく、バイクより取り外して返納しなければなりません。
紛失した場合に、標識弁償代金が必要となることも本人の手続きと同じです。
標識交付証明書についても、本人が廃車する場合と同じく必須です。
なお、紛失等により再発行する手続きについては、代理人が行うことが可能です。
委任状と代理人の身分証明書、所有者の印鑑を使用して手続できます。
身分証明書は、バイク所有者のものではなく代理人本人の確認書類が必要です。
保険証や免許証など、公的機関が発行したものが有効ですので、準備してください。
印鑑については、所有者の印鑑と手続きする人の印鑑が必要です。
シャチハタは不可能で、認印が必要となるので用意しましょう。
代理人が手続する際に必須となるのが、委任状です。
委任状とは、バイク所有者が代理人に対して、廃車手続きを委任したことを表す書類です。
必要事項を記入して、忘れずに持参しましょう。
原付バイクを処分する際に、注意すべきポイントについて解説します。
標識交付証明書がない場合、再発行の手続きが必要な場合があります。
もし再発行が必要な場合は以下の書類等を区市町村の窓口に出向いて手続しましょう。
本人確認書類としては、運転免許証、健康保険証、パスポートなどが有効となります。
原付を廃車する際に標識交付証明書がなくても手続きは可能ですが、事前に自治体に確認することをお勧めします。
もしナンバープレートを紛失した場合、まずは警察で遺失物届と盗難届を提出してください。
すると、受理番号が発行されるので届出警察署名と届出日を合わせて控えておいてください。
そして、市区町村の窓口で以下の必要書類を持参して手続しましょう。
もし、原付バイクを他人に譲渡したい場合、廃車手続き時に付与される廃車証明書が必要です。
紛失しないように、大切に保管しておきましょう。
廃車手続きが完了しても、まだ行わなければならない手続きがあります。
それは、自賠責保険の解約です。
自賠責保険は1年契約で行いますが、契約期間がまだ残っている間に廃車にすることで、余計な費用が掛かるのです。
そこで、廃車と同時に保険を解約すれば保険料が返れいされることになります。
ただ、解約手数料がかかるために戻ってくる金額は少ないのが難点です。
原付バイクの廃車手続は、代理人に依頼して行うことができます。
委任状が必要になるなど、多少面倒ではありますが手続きは行えます。
もし原付バイクの廃車でお困りの方は、お気軽にご相談ください。