バイクを県外で廃車にしたい場合がありますよね。
ただ、基本的に手続きは登録したエリアで手続するのが一般的であり、少々手間がかかります。
では、具体的にどのような手順を踏めば県外でバイクの廃車が可能となるのでしょうか?
この記事では、バイクの廃車方法について詳しく解説していきます。
原付バイクは、原則としてナンバープレートが登録されている区市役所で廃車手続しなければなりません。
ただ、救済措置としてナンバープレートを登録している区市役所に対して廃車手続に必要な必要書類を郵送して、廃車証明書を返送してもらうことが可能です。
原付バイクを廃車する際に必要な書類は、以下の通りです。
廃車申告書は、区市役所のホームページから様式を入手して、印刷して記入した後に郵送してください。
または、区市役所から郵送して様式を入手することも可能です。
廃車申告書は、各自治体によって書式が微妙に異なるのですが、記載内容は原則として同じです。
標識交付証明書については、もし紛失している場合は郵送する必要はありません。
ただ、ナンバープレートを紛失している場合は、弁済金という形で定額小為替200円分を払う必要があります。
返信用封筒は、手続き完了後に廃車証明書を得るために必要です。
返信用封筒に現在の住所を記載して、82円の切手を貼って必要書類と一緒に送付してください。
126ccを超えるバイクを県外で廃車したい場合、まずはじめに転入抹消手続きを新住所を管轄する運輸支局で行う必要があります。
転入抹消とは、住所変更と合わせてバイクを廃車にできる手続きであり、とても便利な制度です。
転入抹消と類似した手続きとして移転抹消もありますが、移転抹消は名義変更後に廃車にする手続きのことです。
よって、廃車にしたい場合に適用できない点には注意しましょう。
転入抹消手続きに必要な書類には、以下があります。
上記書類を持参して、県外の運輸支局に訪問して手続きを行います。
もしナンバープレートを紛失して提出できない場合は、理由書の作成が必要です。
住民票については、現住所で発行から3か月以内に発行されたもののみが有効となります。
なお、現在居住していることが証明できる領収書などでも代用できる場合もあるので、手続する運輸支局に確認しましょう。
軽自動車届出済証は、紛失している場合は再発行が必要となります。
必要書類と同時に、軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出済証返納証明書交付請求書を運輸支局で購入もしくは配布を受けて、手続きを行います。
手続きが完了すると、廃車証が交付されるので受け取ってください。
250cc以上のバイクを県外で廃車する場合も、基本的に126cc~250ccのバイクを廃車する場合と同じで、運輸支局に出向いて転入抹消を行います。
事前に用意しなければならない資料には、以下があります。
また、陸運支局に出向いた後に以下書類の配布を受けるので、必要事項を記入しなければなりません。
廃車申請書を提出すると、車検証返納書が発行されます。
もし、一時抹消するだけで手続する場合は、車検証返納書が必要になるために大切に保管しましょう。
軽自動車税申告書も、後述する税止めする際に必要となる書類ですので注意してください。
126cc以上のバイクでは、軽自動車税の納付が必須です。
ただ、バイクを廃車にした時点で軽自動車税の支払い義務はなくなりますが、税止めと呼ばれる手続きを行わなければなりません。
税止めする際に必要となる書類には、以下があります。
なお、注意したいのは基本的にバイクを登録した市区町村で行わなければなりません。
県外では手続できないので、自ら市区町村に連絡を入れて手続きを行いましょう。
また、手続しても稀に軽自動車税が課税されてしまうことがあります。
その場合は、登録申請している市区町村の役場の窓口に出向いて続きする、または電話で連絡して対応しましょう。
バイクの廃車は、基本的に県外からも行うことができます。
ただ、原付バイクと中型、大型バイクの場合で手続き方法が微妙に異なります。
また、126cc以上のバイクでは税止め手続きを行わないと課税され続けますので注意しましょう。
もし廃車でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。