原付バイクを廃車にしたい場合、コロナ禍ということもありなるべく自宅で手続きしたいという方がいます。
では、実際に原付の廃車手続きは郵送などで自宅でおこなうことができるのでしょうか?
この記事では、原付の廃車手続きの手順について解説します。
排気量が125CC以下のバイクや原付を廃車するケースでは、本来であればバイクに付いているナンバープレートを管轄している市町村に手続きを行う必要があります。
手続きに必要な書類と廃車申告書、ナンバープレートに必要事項を記入して提出が必要です。
もし自賠責保険の有効期限が残っているケースでは、保険料の返還を受けることができますが、手続きが必要になるので忘れずに行ってください。
もし郵送で廃車手続きを行う場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書を確認した上で、必要書類を管轄する市町村の税務部門に送付します。
廃車手続き受付後に、軽自動車税(種別割)廃車申告受付書が送付されることもあり、返信用封筒を同封しなければなりません。
返信用封筒の準備等が必要ですが、実際に管轄している市町村の窓口に出向く交通費を考えれば、決して費用が高いとは言えず、お得になるケースもあります。
原付バイクの廃車手続きにおいて、必要なものとして以下が該当します。
また、ケースによって別途必要な書類もあります。
それぞれ、用意が必要なものの詳細について解説します。
廃車する原付バイクに付けているナンバープレートを外して送付します。
ナンバープレートはサイズ的に比較的大きなものであり、重量もありますが普通郵便でも郵送可能です。
ただ、安全に送り届けたい場合はレターパックプラスなどを利用するのも良いでしょう。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は、自身が原付バイクの所有者でなくなったときに申告するための書類となります。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書には、納税者の住所や氏名、バイクの車名、車台番号、出力などを記入します。
なお、様式については窓口に出向かなくても各自治体のホームページなどから入手可能です。
届け出する方が本人であることを証明する書類のコピーを準備します。
代表的なものとして、運転免許証があります。
また、マイナンバーカードや保険証でも対応可能です。
なお、18歳未満の方が納税義務者となる場合は、保護者の同意が必要となるので注意してください。
廃車手続き受付後に、軽自動車税(種別割)廃車申告受付書の送付を受ける必要があるため、返信用封筒を同封します。
なお、こちらから送付する際にはナンバープレートの送付が必要になるため、大きめの封筒などで送る必要があります。
一方で、返信用封筒については軽自動車税(種別割)廃車申告受付書が送られるだけですので、小さめの封筒で構いません。
封筒には、84円(速達の場合は374円)切手を貼付して、封筒には自分の住所と氏名を記載してください。
本人以外が廃車手続きを代行している場合、委任状を同封します。
同時に、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の委任者欄に委任者の自署、及び本人確認書類の提出が必要になるので合わせて対応してください。
廃車届受理証明書は、原付バイクの廃車申告をしたことを証明する書類です。
主に、他市町村へのナンバープレート変更を行う際に使用するものであり、合わせて手続きする際には必要で宇。
もしナンバープレートが紛失や盗難などでない場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の 標識返納の有無欄、及び標識返納がない場合,その理由欄に記入してください。
もし、廃車後にナンバープレートが見つかった場合は、早急に返納してください。
廃車手続きは、基本的には廃車したい事象が発生したタイミングで行うことになります。
ただ、注意したいのが軽自動車税の納税タイミング前に処理するという点です。
軽自動車税は、4月1日現在で原付バイクを所有されている方に課税されます。
1日でも遅れてしまうと翌年の軽自動車税を支払う必要があるので、特に年度末に廃車する場合は年度内に必ず廃車しましょう。
原付の廃車は、郵送で完結させることが可能です。
基本的に、窓口で完結させることができますが、手続き上で悩むケースも多いです。
もし、原付バイクの廃車でお困りの場合は、バイク処分.comにお気軽にご相談ください。