原付を廃車する際に税金を未納していたらどうなる?

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原付を廃車する際に税金を未納していたらどうなる?

原付バイクを廃車したい場合、思うとおりに手続きが進まないことがあります。

その代表的な例として、税金を未納となった状態で廃車するケースがあります。

では、バイクや原付にかかる税金にはどのようなものがあり、滞納しているとどうなるのでしょうか?

この記事では、原付を廃車する際に税金を未納していた場合の対処法について解説します。

 

 

バイクや原付にかかる税金と支払い時期は?

 

バイクを補通している場合にかかる税金には、主に2つの種類があります。

  • 軽自動車税
  • 自動車重量税

それぞれの税金について、詳しく解説します。

 

軽自動車税

軽自動車税は、毎年41日時点で原動機付自転車を含む全てのバイク所有者に大して、支払い義務が生じる税金です。

年始の段階で、年度の軽自動車税を先払いするイメージとなっています。

税額は、排気量に応じて決定する仕組みとなっていて、下表の通りです。

区分 排気量 税額(年間)
第一種原動機付自転車
(原付一種)
50cc以下 2,000
二種原動機付自転車
(原付二種)
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
軽二輪車 125cc250cc以下 3,600
二輪小型自動車 250cc 6,000

 

支払いは、4月1日の時点でバイクを保有している方に向けて、支払い通知書が郵送されます。

実際の支払いは、通知書を用いて、主に県税事務所や銀行などの指定の金融機関や、コンビニストアなどで納付できます。

 

自動車重量税

自動車重量税とは、主に自動車の重量によって課税される国税となります。

自動車検査登録制度を受け、車両番号の指定もしくは自動車検査証の交付を受ける時治に、車検証の有効期間分の自動車重量税をまとめて支払う仕組みが取られています。

二輪自動車、及び乗用の軽自動車の場合は、新規検査の時に3年分を支払って、その3年後の初回の車検以降は2年毎に車検を受けて、その都度2年分ずつ支払う必要があります。

車検証の有効期限が切れていると公道を走行できないために、適切に支払う必要があります。

自動車重量税の税額は、以下の通りです。

区分 排気量 税額(年間)
原付一種及び原付二種 125cc以下 課税なし
軽二輪車 125cc250cc以下 新規登録時のみ4,900
二輪小型自動車 250cc 年1,900

(登録後12年目まで)

年2,300

(登録後13〜17年目まで)

年2,500

(登録後18年目以上)

 

原付については、自動車重量税の支払いは不要です。

一方で、二輪小型自動車の場合は年数に応じて最大年間2,500円まで税額がアップするのが特徴です。

 

原付を廃車手続きする際は税金はどうなるのか?

 

原付には軽自動車税が課されますが、先に紹介したとおり4月1日時点の所有者に対して課税されます。

もし、廃車となっている場合は支払いの義務はありません。

また、廃車しても軽自動車税には月割課税制度がないために、年度途中で廃車されても払い戻しはありませんので注意してください。

特に、年度末に廃車しようとする場合は、4月1日を超えないように早急に手続きを完了させましょう。

 

原付の税金を滞納したら?

 

軽自動車税については、納税通知書が送付されて金額や支払い方法等が記載されています。

もし、記載された期限までに軽自動車税を納税しない場合は、未納期間に応じて延滞金が発生することになります。

同時に、未納者には2度の督促状と最終通告となる催告書が送付されるのです。

もし、催告書を受けても軽自動車税が支払われないケースでは、預金口座やバイクが差し押さえられる処分が下されるのです。

もし、意図的ではない場合であっても、実際に税金を滞納している事実に変わりはありません。

原付バイクの納税額は2,000円と決して高いものではありませんが、単に2,000円支払って終わりというだけではありません。

延滞金を合わせて支払う必要があり、遅延金の利率は納付期限から1ヵ月までは年利2.6%、それ以降は年利8.2%に引き上げられるのです。

よって、長い期間滞納すればするほど、高い滞納金を合わせて納税しなければなりません。

ついつい支払い忘れが発生しがちですので、納税通知書が送付されたら忘れないうちに納税するようにしましょう。

また、督促状が届いたら素直に従い納税してください。

 

原付を廃車する際に税金が未納だとどうなる?

 

もし個人保有のバイクで軽自動車税が滞納されている場合、廃車した月に応じて督促状が送付されるために、滞納した税金を支払う必要があります。

また、車が嘱託保存になっている場合においては、まず嘱託保存を解除する必要があります。

自己処理するには、まずは税務署へ出向き未納分の自動車税を支払ってください。

税金の支払いが済むと嘱託保存が解除されて、車の所有権が戻ります。

次に、廃車の種類を確認して、必要書類を持って陸運局へ行き、廃車の手続きを行ってください。

 

まとめ(バイク処分.comにご相談ください)

軽自動車税は決して高い課税ではありませんが、納税の義務があるのには間違いありません。

忘れないように、適切に納税することが重要です。

また、滞納した場合には早急に支払いを行うようにしましょう。

納税関係でお悩みの方は、バイク処分.comにご相談ください。


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