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バイクの廃車証明書を紛失してしまった!再発行は可能?

バイクを廃車すると、廃車証明書と呼ばれる書類を受け取ることができます。

廃車証明書は、ついついないがしろにしがちですが、実はバイクを譲渡したりする場合に必要となる書類なのです。

いざ使用したい場合に紛失するケースが多い廃車証明書ですが、再発行することは可能なのでしょうか?

この記事では、バイクの廃車証明書を紛失してしまった場合の対応方法について解説します。

 

バイクの廃車証明書とは?

廃車証明書とは、バイクなどを廃車にしたことを証明する書類のことを指します。

廃車手続きが完了した時点で、発行されて受け取ることが可能です。

廃車証明書という名前は、実は正式名称ではないのです。

一般的に廃車証明書とは、以下のような書類を指します。

  • 廃車申告受付書
  • 軽自動車届出済証返納証明書
  • 軽自動車届出済証返納済確認書
  • 自動車検査証返納証明書

なぜこれだけ多くの名称があるかといえば、車両サイズ等の違いや、廃車の方法によって異なるのです。

それもあって、総称として「廃車証明書」と呼ばれることが多いのです。

なお、廃車証明書については紛失した場合再発行することができます。

 

バイクの廃車証明書の再発行に必要なもの

 

バイクの廃車証明書を再発行する場合、以下が必要になります。

  • 廃車時のナンバープレート番号
  • 廃車時の所有者の氏名と住所
  • 排気量とメーカー名
  • 車体番号

 

廃車時のナンバープレート番号

廃車する際に保有していた、ナンバープレートの番号が必要です。

 

廃車時の所有者の氏名と住所

廃車時にバイクを所有していた方の氏名と住所情報の提供が必要です。

 

排気量とメーカー名

バイクのメーカー名と排気量の情報が必要です。

なお、モデル名までは不要ですが、後述する車体番号の提供は必要となります。

 

車体番号

バイクの個体番号となる、車体番号が必要です。

 

原付(125㏄以下)の廃車証明書の再発行

原付バイクにおいて廃車証明書を再発行する場合は、以下が必要です。

 

本人確認書類

本人確認書類として、運転免許証などの公的機関が発行する身分証明書を用意しなければなりません。

 

印鑑(廃車時の所有者)

廃車時に所有していた方の印鑑が必要です。

 

車体番号の石刷り

車体番号の提示だけでなく、石刷りの提供が必須となります。

石刷りは自分で作成する必要があります。

 

廃車申告済証再発行申請書

原動機付自転車申告済証の紛失による再発行を申請する場合に提出する書類です。

各自治体のホームページなどから入手できます。

 

軽二輪(125㏄~250㏄)の廃車証明書の再発行

軽二輪の場合は、以下が必要になります。

 

廃車登録をした申請書もしくは旧所有者の3か月以内に発行された住民票

廃車登録をした申請書、または旧所有者の3か月以内に発行された住民票が必要です。

本人確認書類だけでは対応できない点に注意してください。

 

旧所有者・旧使用者の印鑑

旧所有者や旧使用者の印鑑を入手してください。

 

廃車申請時の所有者の譲渡証明書

廃車申請時の所有者の譲渡証明書が必要です。

 

車体番号の石刷り

原付と同様に、車体番号の石刷りを準備してください。

 

理由書

遺失等の理由を記載したものとして、理由書が必要です。

理由書には、使用者の記名が必要ですが、申請書に理由の記入があれば不要です。

再交付申請書

運輸支局で購入して記入の上で提出が必要です。

 

小型二輪(251㏄以上)の廃車証明書の再発行

車検が必要な小型二輪(251㏄超)のバイクの場合、「自動車検査証返納証明書」を紛失などで失くした場合は再発行できません。

 

原付や軽二輪と違い、軽自動車と同じ「自動車検査証返納証明書」が廃車を証明する書類になります。

 

同じバイクで「自動車検査証返納証明書」をとるにはそのバイクを再登録(車検証を取得)してもう一度廃車手続きしなければなりません。

 

そのためには車検の費用も手間もかかりますので、「自動車検査証返納証明書」は大切に保管しましょう。

 

 

バイクの廃車証明書の再発行の際の注意点

 

バイクの廃車証明書の再発行を行う際に、注意すべきポイントを紹介します。

 

 廃車登録をした役所や運輸支局で行う

廃車証明書の再発行は、廃車登録を行った役所や運輸支局での手続きが必要になります。

すでに引っ越したなどの理由があっても、手続きを行った当所で行う必要がある点に注意してください。

 

廃車した日から5年以内に行う

廃車証明書は、廃車申請してから5年間保管されます。

保管期間である5年以内であれば再発行は可能ですが、5年を経過すると再発行できなくなるので注意してください。

 

廃車申請時の所有者が行う

廃車証明書の発行は、廃車申請時の所有者が手続しなければなりません。

例えば、新しい所有者に譲渡したい場合であっても、申請時の所有者が行う必要があるので注意しましょう。

 

まとめ

廃車証明書は、後に必要となる場合がある重要なものです。

もし紛失してしまった場合は、手続きによって再発行も可能ですが、5年を超えた場合は再発行できないなどの注意点もあります。

もし廃車証明書の再発行でお悩みの方は、バイク処分.comにお気軽に相談ください。

 

2021-11-28

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