一時的にバイクを使わなくなったり、他人にバイクを譲ったりする場合には所定の手続きが必要なことをご存じでしょうか?
実はバイクの登録に関する手続きの中に一時抹消というルールがあるんです。
では、バイクの一時抹消とはどのようなものなのか、手続きの方法やメリットなどについて解説します。
バイクにおける一時抹消とは、乗らなくなったバイクがあって、再び乗る可能性があるケースにおいて、ナンバープレートと関連書類を管轄の陸運局や市区町村に返納して抹消する手続きのことです。
一時抹消を行う主な目的は、単に一時的に抹消して税金などを抑えたいという場合があります。
また、そのほかにも譲渡したい場合や売却したい場合に、一時抹消手続きを行う必要があるのです。
自動車の場合、似たような手続きとして以下があります。
自動車と違って、バイクの場合は自動車のように一時抹消や永久抹消の区別はなく、廃車・抹消手続きと同じ意味合いがあるのです。
バイク業界では、廃車ではなく一時的に乗らなくなったバイクに対して、一時抹消するという言葉で浸透しています。
バイクの一時抹消を行うことで、多くのメリットをもたらします。
特に大きいのが、一時的に廃車や抹消することで、軽自動車税の納付を止めることが可能になる点です。
バイクの軽自動車税は、自動車と比較すれば決して高いものではありませんが、不必要な税金を支払うのは無駄です。
そこで、当面使用する見込みがないのであれば、一時抹消するのがベターです。
もし、一時抹消するバイクに車検や自賠責保険が残っている場合では、所定の手続きを行うことで重量税や自賠責保険が月割で還付される仕組みもあります。
税金面以外でも、一時抹消をすると売却時のトラブルを回避可能です。
最近では、インターネットオークションやフリマアプリなどで、個人でバイクを簡単に売買できます。
もしナンバーが付いたままバイクを個人売買で売却すると、名義変更に必要な書類を引き渡したとしても、名義変更をせずに利用されるケースがあるのです。
ナンバーを抹消している状態でバイクを引き渡すことで、以上のようなリスクを回避できるという効果があります。
軽二輪の場合、陸運局での手続きが必要となります。
まずはじめに、ナンバーを返却する窓口に出向いてナンバープレートと手数料納付書を提出してください。
ナンバーはこの時点で返却となって、押印された手数料納付書が返却されます。
そして、運輸支局窓口に移動して以下の用紙を提出してください。
その他、軽自動車届出済証の記載内容と現在の住所や氏名、名称が変わっている場合は住民票等の資料が別途必要です。
また、印鑑(認印)を持参しておくと安心です。
すべての廃車手続きが完了すると、窓口で軽自動車届出済証返納証明書が発行されます。
小型二輪を一時抹消する場合、以下の書類が必要になります。
基本的な一時抹消の流れとしては、軽二輪と同じです。
お近くの陸運局に出向いて、はじめにナンバープレートを返納して、手数料納付書の返納確認欄に確認印を押してもらいます。
そして、各種書類に所定の項目を記入して、窓口へ提出してください。
バイクの一時抹消手続きの場合は、自動車検査返納証明書が渡されるので、再度バイクを登録する場合に必要なので大切に保管しましょう。
最後に、陸運局内にある自動車税事務所で軽自動車税申告書を提出し、来年度からの軽自動車税が送付されないように手続きを行います。
原付バイクの場合、道路運送車両法において一時抹消が定められておりません。
よって、一時的に廃車することはできません。
原付バイクの場合、4月1日時点で所有している場合には廃車申告をしていても軽自動車税が課税されます。
廃車した車両を同じ方が再登録する場合、やむを得ない事情がある場合を除いて最大3年まで過去に遡り課税が生じるのです。
よって、もし使用しない見込みが立った時点で、早めの一時抹消ではなく廃車手続を行いましょう。
長期間使わないバイクがある場合、そのまま保有していても税金がかかり、また維持費もかかります。
よって、一時抹消などの手続きをとると同時に、売却や廃車も検討したいものです。
もし売却や廃車が必要な場合は、バイク処分.comに相談しましょう。
tag: バイク 一時抹消