バイクや原付の売買、譲渡におけるトラブルとして、名義変更を行ってもらえないというケースがあります。
では、バイクの売買時に名義変更してくれない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
この記事では、バイクの売買時に名義変更してくれない場合の対処法について解説します。
まずはじめに、バイクを名義変更しないで相手に引き渡した場合の”発生するかもしれない”トラブルについて紹介します。
仮に故障しているバイクであっても、廃車届を提出しない限りは現存しているものと認識されます。
実際には乗っていないバイクであっても、税金を納める必要があるのです。
通常、名義変更した時点で軽自動車税の払い止めとなるのですが、名義変更していないと毎年3月31日現在の名義人に対して軽自動車税の納付書が届くのです。
乗る見込みがない場合でも、もちろん税金は払わなければなりません。
よって、スピーディーに税止めの手続きをおこなう必要があります。
もし名義変更していないバイクで事故や違反が発生した場合、元の所有者に対しても連絡が来ます。
例えば、ひき逃げの事故や駐車違反、オービスの違反を犯しても出頭しない場合、名義人の元に警察から連絡が来るのです。
意外と、この段階でまだ名義変更が済んでいなかったことを気づくケースが多くなっています。
ただ警察などから連絡が届くだけでなく、バイクの使用者とバイクの名義人にも運行供用者責任を問われて、賠償責任を負う場合があるのです。
名義変更前の事故は、購入者が任意保険未加入の状態です。
よって、人身事故や大きな物損事故が発生すると運転者だけの賠償能力では不足して、被害者は名義人に対しても賠償請求できるように法津に定められています。
バイクの名義変更を行ってくれないというトラブルを回避するためには、以下の方法を試しましょう。
軽自動車税の納付を回避するためには、バイクを廃車してから渡すのがおすすめです。
廃車にした時点で、税止めされるために名義変更のし忘れで翌年の税金が請求されるということを防止できます。
バイクを廃車した上で渡すのが一般的ですが、手続きが面倒などの理由で実際には廃車しない方もいるようです。
もし廃車しない場合は、以下の方法を取りましょう。
預かり金を設定することによって、購入者は速やかに名義変更してくれる可能性が高まります。
ですが、相手によってどれくらいの保証金を払ってくれるのか、また保証金の支払いに応じてくれるのかなど確実な方法とは言えません。
ただ保証金の話をしてみることでお互いが歩み寄ることができるので選択肢の一つに入れておいてもいいでしょう。
保証金などの設定だけでは心許ない場合は、契約書をかわすことをおすすめします。
契約書で、手付金や未払い対応について双方確認しておくと良いでしょう。
また、トラブル発生時の管轄裁判所を契約書で指定するだけでも強い抑止力を発揮します。
渡す方の身元を確認するために、免許証のコピーをもらうことも重要です。
ただ、個人情報となりますので取扱いには注意が必要です。
様々な対応を取った上でも、名義変更してくれないケースがあります。
その場合、以下の対応を取ることをおすすめします。
まずは、強硬手段を取る前に再度電話や書面などで催促してください。
あくまでもお願いするスタンスで、横暴な態度は取らないようにしましょう。
あくまでも、平和的な解決を図るスタンスで何度も電話や書面などで催促します。
電話や書面では反応がない場合、内容証明郵便を送付して名義変更の要求書を送るのがおすすめです。
内容証明郵便は、相手に強いプレッシャーを与える効果があり、受け取ったら買い主が名義変更に応じてもらえる可能性が高まります。
名義変更や廃車の手続きが正しく行われない事象は、運輸局も認知しています。
そこで、各運輸支局や自動車検査登録事務所では、登録窓口が用意されています。
どうしても困っている場合は、登録窓口に相談しましょう。
名義変更してもらえないことによるトラブルは、意外と多いものです。
また、自分自身が同様のトラブルを発生させる可能性がないとは言い切れません。
名義変更時のトラブルを避けるために、バイク処分.comの業者に引き取ってもらう方法も是非ご検討ください。
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