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バイクを処分する際に必要な書類について解説

バイクをいざ処分したいと思ったときに、すぐにできるものではありません
諸手続きを踏んだ上で、初めて処分が完了するのです。

手続きについて必要な書類があり、準備が必要となります。
では、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか?
ここでは、バイクの処分に必要となる書類について解説します。

 

バイクの種類による必要な書類の種類

バイクとしては、大きく以下の3つにクラス分けされています。
原付バイク(125㏄以下)
軽二輪車(126~250㏄)
大型バイク(251㏄以上)

それぞれのクラスによって、必要となる書類に違いがあります。
原付バイクは、ちょっとしたお出かけに使用できる小回りが利いて燃費の良さが魅力の車両です。

また、他のバイクと違って車検が不要ということもあって、維持費という観点でもお得感があります。

原付バイクを処分する際に必要な書類

ナンバープレート
標識交付証明書
軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
この他にも、印鑑が必要となっています。

標識交付証明書とは、原付や小型特殊自動車(フォークリフト、農耕トラクター等)の所有者に対し、市区町村から交付される書類のことです。
標識交付証明書の標識とはナンバープレートのことを指しており、ナンバープレートを交付したことを証明するための書類です。
その他、実際に交付されたナンバープレートと軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書を用意して手続きを行います。

軽二輪車を処分する際に必要な書類

ナンバープレート
軽自動車税申告書
軽自動車届出済証
申請書(OCRシート軽二輪第5号様式)
原付と違う点として、書類の申請先は陸運局であり、また提出書類が増えるという点です。

軽自動車届出済証とは、原付でいう標識交付証明書に相当するもので、ナンバープレート交付時に発行されます。

処分時には、申請書(OCRシート軽二輪第5号様式)を合わせて提出が必要となっています。

大型バイクを処分する際に必要な書類

車検証
ナンバープレート
軽自動車税申告書
申請書(OCRシート3号様式の2)
軽二輪車とそろえる書類の点数は大きく違いませんが、車検証が必要な点が異なります。
もし車検証を無くして手元にない場合は、陸運局で再発行を依頼可能です。

手数料納付書には手数料印紙として350円かかりますので、別途用意してください。

バイクを永久抹消登録や一時抹消登録する際の注意点

バイクの処分において、登録を抹消することを行います。
ただ、抹消と言っても永久抹消登録や一時抹消登録と2つの種類があります。

一時抹消登録とは、自身が一度乗らなくなったバイクを保有しているものの、再び乗る可能性がある場合、ナンバープレートと書類について管轄の陸運局や市区町村に返納して抹消する行為を指します。

それに対して、永久抹消登録の場合は対象のバイクを廃車としてその後乗る可能性がない場合の手続きを指しているのです。

自動車のケースでは、再びナンバーを新規交付する可能性がある一時抹消、廃車する際に必須の永久抹消で手続きが異なります。ただ、バイクのケースでは自動車のような区別はなく、廃車と抹消手続きと同じ意味合いとなっているのです。

ただ、業界用語として廃車するのではなく一時的に乗らなくなったバイクは一時抹消するという区分けのために、便宜的に用いられています。実際に抹消するにあたって、注意すべき点があります。

一時抹消の場合、手続きが終わると自動車検査証返納証明書が渡されます。
自動車検査証返納証明書とは、再度バイクを登録し直す場合に必要な書類ですので、絶対に無くさないように管理してください。

他にも、バイクの廃車手続きを行った後にバイクの自賠責保険の有効期限が残っているケースでは、自賠責保険の返還請求を実施してください。
返還請求することによって、有効期限の残りに応じて自賠責保険料が還元されます。

有効期限の残りに関しては、自賠責保険の解約手続きを行ってからの残り日数でカウントされるので、できる限り早めに自賠責保険の解約手続きを行うようにしましょう。

バイクを処分する方法や書類については業者に相談

実際にバイクを処分するにあたって、何かと不安に感じることが多いものです。
また、処分方法としては廃車や単に登録だけの抹消、そして買取してもらうなど複数の選択肢があります。

どの方法がベターであるかについては、プロの業者に確認するのが手っ取り早いです。
また、業者に相談すれば必要な書類の準備などもサポートしてもらうこともできます。

バイクの処分を行う際には、必要な書類が存在します。
効率よく処分を進めるためにも、書類をしっかり準備して臨みたいものです。

また、処分時には当社のような無料処分業者がおすすめであり、まずは気軽に相談していただければ幸いです。

2021-01-28

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