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バイクの廃車手続きを代理で行ってもらう方法を伝授

バイクの廃車は、比較的かんたんな手続きによって行うことが可能です。
ただ、忙しくてなかなか手続きに出向く時間がないという方も多いのではないでしょうか?
廃車手続きをいつまでも行わないと、余計に税金を払ったり保険料もかかってしまいます。
そこで、廃車手続きを代行するという手段がおすすめです。
この記事では、バイクの廃車手続きを代理で行ってもらう方法について解説します。

 

代理でバイクの廃車手続きをする場合に必要な書類(排気量別)

バイクの廃車手続きを代理で行う場合、必要になる書類があります。
この書類は、排気量別で異なるので注意が必要です。
125cc以下のバイクの場合は、所有者の方の印鑑が必要です。
また、所有者の住所や名前、生年月日、電話番号の情報も準備しておく必要があります。
なお、所有者の印鑑をご用意できる場合は委任状はいりません。
126cc以上250cc以下の軽二輪の場合も委任状は特に必要ありません。

排気量251cc以上のバイクの場合も、委任状は必要ありません。

ただし所有者の印鑑を用意できない場合は、所有者の印鑑を捺印した委任状が必要になります。
また、所有者が法人のケースでは登録時の法人印が必要になるので準備してください。
以上の書類がない場合は、代理人が手続きをすすめることができません。
事前に整合した上で、必要な書類を適切に準備して代理人に依頼しましょう。
また、個人情報などを渡す必要があるために、信頼できる代理人に依頼するということも重要です。
知り合いだけでなく、業者などでも請け負ってもらえるケースが大半です。

 

代理でバイクの廃車手続きができない場合

代理人が委任状などを持参したとしても、廃車手続きができないケースもあります。
主な代理人でも手続きできないケースとしては、以下が該当します。

  • バイクのナンバープレートがない
  • バイクの所有者が不明:知り合いの知り合いが保有しているバイクの廃車などが該当
  • 記入情報に誤りがある:情報の記入間違いで廃車手続きができないなどが該当
  • 排気量126cc以上250cc以下の軽二輪バイクの登録書類紛失:登録した運輸支局以外の場合は廃車手続きができません

他にも、ナンバープレートを紛失したり、所有者と連絡が取れないなどのケースもあります。

 

まとめ

バイクの廃車は、基本的に代理人に委任することが可能です。
ただ、通常の手続きと違って所有者の印鑑がご用意できない場合は委任状などの準備が必要です。
また、委任状があったとしても手続きできないケースもあります。
もしバイクの廃車を代理人に依頼したい場合は、無料処分業者に気軽にご相談ください。

2021-03-30

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